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家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?
損害保険の契約のうち「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされていて課税されることはありません。取得した保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。
また、もらった保険金額が損害額に満たない場合、その差額は「雑損控除」として還付申告することができます。
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宮城県大崎市古川江合本町1-3-36
古川駅よりミヤコーバス(田尻駅行、築館町行)江合停留所下車3秒で到着です。(当社目の前)
東北縦貫道古川インターより国道108号線を古川市内に向かい、国道4号線バイパス交差点を直進し、旧国道4号線の交差点を左折、北上すること約2分江合橋手前左側、花に囲まれたショップです。
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