HOME > よくある質問> くるまの保険 > 加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか?
2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。
宮城県大崎市古川江合本町1-3-36
古川駅よりミヤコーバス(田尻駅行、築館町行)江合停留所下車3秒で到着です。(当社目の前)
東北縦貫道古川インターより国道108号線を古川市内に向かい、国道4号線バイパス交差点を直進し、旧国道4号線の交差点を左折、北上すること約2分江合橋手前左側、花に囲まれたショップです。
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