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損害保険全般

団体契約とは、どのような契約ですか?

2010年09月03日

団体契約とは職場など、一定人数以上の集団であり、かつ、損害保険会社の定める基準に適合する団体については、その団体が保険契約者となる契約です。団体契約のメリットとしては、加入人数に応じた団体割引の適用や保険料の払込み猶予などがあります。

団体契約の場合は、保険証券が保険契約者となった団体に1通のみしか発行されません。保険会社では保険証券に代わるものとして保険加入証を作成し、保険契約者である団体を通じて加入者に配付することもあります。

団体契約に似ている契約に団体扱契約があります。団体扱契約とは、団体(会社等)で働いている従業員等を保険契約者とし、その団体が保険料を保険契約者の給与から天引き等で損害保険会社に支払う契約のことを言います。団体扱契約のメリットは、保険料の割り増しをしないで分割払いにできることなどです。

(出典:日本損害保険協会)

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