
損害保険契約は、クーリング・オフすることができます。ただし、保険期間が1年を超える契約に限ります。
保険契約者は、保険契約の申込みをした日、またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面(郵送)で、その契約の申込みを撤回または解除することができます。ただし、損害保険代理店では、クーリング・オフの申し出を受け付けることはできないので、損害保険会社に郵送することになります。
クーリング・オフした場合、既に払い込んだ保険料は、その全額が返還されます。ただし、保険の責任開始後にクーリング・オフした場合には、日割りで計算した保険料を控除した残額が返還されます。
○自賠責保険等の強制保険契約
○損害保険会社または損害保険代理店の営業所、事務所等で申込みをした保険契約
○通信販売特約により申し込まれた保険契約
○更改契約(継続契約)
○法人など締結した保険契約
団体契約とは職場など、一定人数以上の集団であり、かつ、損害保険会社の定める基準に適合する団体については、その団体が保険契約者となる契約です。団体契約のメリットとしては、加入人数に応じた団体割引の適用や保険料の払込み猶予などがあります。
団体契約の場合は、保険証券が保険契約者となった団体に1通のみしか発行されません。保険会社では保険証券に代わるものとして保険加入証を作成し、保険契約者である団体を通じて加入者に配付することもあります。
団体契約に似ている契約に団体扱契約があります。団体扱契約とは、団体(会社等)で働いている従業員等を保険契約者とし、その団体が保険料を保険契約者の給与から天引き等で損害保険会社に支払う契約のことを言います。団体扱契約のメリットは、保険料の割り増しをしないで分割払いにできることなどです。
損害保険の販売形態は、大きく次の3つに大別されます。
損害保険代理店は、保険会社の委託を受けて、その保険会社に代わって保険を販売しています。損害保険の契約の約9割は損害保険代理店を通じて行われています。
保険仲立人(保険ブローカー)は、保険会社の委託を受けることなく契約者(お客様)と保険会社との間に立って、中立的な立場で契約の仲介(媒介)を行います。
損害保険の販売形態のひとつである「直扱」とは、保険会社の役職員が直接、保険販売を行う場合をいいます。直扱にはさまざまな形態があり、特別研修生や直販社員(保険会社によって名称は異なります)を採用して保険販売を行う保険会社もあります。
特別研修生とは、将来その保険会社の代理店となることを前提として、一定期間(例えば、9ヶ月~3年程度)保険会社に採用されて研修を受けながら、保険販売を行う社員をいいます。2006年3月末の特別研修生の在籍者数は、3,367名(国内会社、外国会社合計)となっています。
直販社員とは、損害保険を販売することを職務として保険会社に採用された社員をいいます。2006年3月末の直販社員の在籍者数は、5,517名(国内会社、外国会社合計)となっています。
上記以外に、保険会社の役職員が直接、保険販売を行う場合があります。なお、新聞、雑誌またはテレビなどの広告、DM(ダイレクトメール)、インターネットを利用して保険会社が直接、通信販売を行う場合などは直扱に含まれます。
代理店は、いくつかの要素により、次のような分類をすることができます。
保険販売を専業とする代理店を「専業代理店」といい、その他の業務もあわせて営んでいる代理店を「副業代理店」といいます。たとえば、ディーラー、修理工場、不動産業者、旅行代理店などが損害保険代理店としての業務も行っている場合などが副業代理店にあたります。
1社の保険会社とのみ委託契約をしている代理店を「専属代理店」といい、複数の保険会社と委託契約をしている代理店を「乗合代理店」といいます。
代理店の登録は、「個人」・「法人」のいずれもできます。したがって、個人が独立して代理店を営むことも、会社組織として代理店を営むことも可能です。
損害保険代理店とは、損害保険会社からの委託を受けて保険契約の締結の代理を行う者で、その保険会社の役員または従業員でない者をいいます。
具体的には、次のような業務をおこないます。
○保険相談
○保険契約の勧誘(契約内容の設計)、締結
○保険料の算出、申込書の受付、保険会社への保険契約の報告
○保険料の領収、保険料領収証の発行・交付
○保険料の保管、保険会社への精算・保険証券の交付
○保険契約のメンテナンス(保険契約の異動・解約の手続など。ただしクーリング・オフの受付を除く。)
○保険契約者等からの事故通知の受付、保険会社への報告(保険金請求のための書類の取付)
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宮城県大崎市古川江合本町1-3-36
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