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がん保険の保険金請求

私が加入しているがん保険には、健康回復給付金があります。健康回復給付金は、所得税法上、非課税として取り扱って差し支えありませんか。

2020年05月28日

【ご相談事例】

私が加入しているがん保険には、健康回復給付金があります。
健康回復給付金は、所得税法上、非課税として取り扱って差し支えありませんか。

【ご回答】

がん保険の健康回復給付金「所定のがん治療や手術のために入院し、退院後に一定期間生存していた場合に支払われる」といった給付金で、以下のような性質を持っています。

・被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われるものであること

・給付金が退院後のリハビリ費用や検診費用などを補てんする目的も備えていること

一方、国税庁は保険会社から支払われる保険金や給付金について、「疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は非課税所得となる」との判断をしており、がん保険の健康回復給付金もこれに該当することから、非課税所得として取り扱って差し支えありません。

ただし、がん保険の健康回復給付金を受け取ったあと、給付金の受取人である被保険者が死亡し、その際に使われなかった給付金が残されている場合には、相続財産として相続税の課税対象となります。

あくまでも一般例ですが、課税関係は複雑です。

具体的な事例については、必ず保険会社や税務署に相談をして、具体的なアドバイスを受けるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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