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生命保険の保険金請求

生命保険は相続税対策になるのでしょうか?

2019年02月19日

【ご相談事例】

テレビの特集で終活を知りました。
あと数年で定年退職を迎えるため、私も終活を検討しています。

そこで質問ですが、生命保険は相続税対策になるのでしょうか。
なるのであれば、具体的な方法を教えて下さい。

【ご回答】

生命保険には非課税枠があるため、税負担の軽減が期待できます。

たとえば、被相続人の死亡によって受け取った生命保険の死亡保険金は、保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合、相続税の課税対象となります。このとき、以下の計算式で求めた非課税限度額までは、相続税がかかりません。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

また、生命保険の死亡保険金は、相続税を納める際の原資になります。

例えば、相続財産が不動産など現金以外の資産が多くを占めている場合、相続税を納める際の現金が不足してしまいます。

最悪の場合には、大切な不動産を売却して換金する必要も出てきます。

そこで、あらかじめ相続税相当額の死亡保険金が受け取れる生命保険に加入しておけば、残された家族の納税負担を軽くできます。

なお、生命保険は
「誰が保険料を負担したのか」
「誰が保険金を受け取るのか」
によって税金の負担が異なるほか、税金制度の改正もあります。

生命保険を利用して相続税対策を検討される場合には、専門家に相談しながら計画的に進めていくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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