HOME > 目的別保険相談 > 生命保険の受取人が誰かで税金に大きな差が出るというのは本当ですか?
生命保険の受取人が誰になるかで、税金に大きな差が出ると聞きました。
具体的に教えて下さい。
生命保険の保険金を誰が受け取るかで、保険金受取時の税金が変わります。
生命保険の契約者(保険料を支払っていた人)と被保険者が同一で、支払われた死亡保険金を被保険者の相続人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。
生命保険の死亡保険には一定額まで非課税になる制度がありますので、税金面では最も有利といえるでしょう。
例)契約者...夫 被保険者...夫 保険金受取人...妻や子などの相続人
生命保険の契約者(保険料を支払っていた人)、被保険者、死亡保険金受取人が全て異なる場合です。
このときは贈与税の課税対象となります。
可能であれば保険の契約者や受取人を変更し、税金負担軽減を検討するといいでしょう。
例)契約者...夫 被保険者...妻 保険金受取人...子ども
生命保険の契約者(保険料を支払っていた人)と保険金受取人が同一人の場合、受け取る保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
税金面を考慮すると相続税より不利になりますので、可能であれば保険の契約者や受取人の変更も視野に入れておくといいでしょう。
例)契約者...夫 被保険者...妻 保険金受取人...夫
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