生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい - 生命保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 宮城 (仙台・大崎・栗原・登米・古川、その他周辺地域)

HOME > 目的別保険相談 > 生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい

生命保険の保険金請求

生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい

2012年01月17日

【Q.ご相談事例】

生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい

【A.ご回答】

生命保険金は、遺族の生活保障のためであることを配慮して、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額を非課税財産として控除できます。

生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

なお、相続税の計算上法定相続人に含める「養子の数」には制限があります
実子がいる場合は養子のうち一人、実子がいない場合は養子のうち二人までカウントできます。
(それ以上の養子がいても法定相続人の数にはカウントされません)

※相続放棄をした人がいる場合は、その放棄はなかったものとして計算しますが、相続放棄したものが受け取った生命保険金については、この非課税の規定が適用されず控除することは出来ません。

※この記事は平成24年1月現在のものであり、将来税制変更があった場合は控除額そのものが変わる可能性もありますのでご注意下さい。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

生命保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

運営会社情報

株式会社 MAX仙台

営業時間/
平日9:00~17:00

本社

株式会社 MAX仙台

〒983-0044
仙台市宮城野区宮千代
3-1-2 2F

TEL/ 022-253-6631
FAX/ 022-253-6644

古川本店

株式会社 MAX仙台

〒989-6102
宮城県大崎市古川江合本町
1-3-36

TEL/ 0229-24-1515
FAX/ 0229-24-1955

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

2012年度
東京海上日動 優績代理店

2013年度
東京海上日動あんしん生命 優績代理店

2014年度
東京海上日動あんしん生命 最優績代理店

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。