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走行中に飛び石でフロントガラスにひびが入り、車両保険で修理しましたが、翌年の等級はどのようになるのでしょうか。
ちなみに、以前同様の事故で保険を使った際には「等級据え置き事故」でした。
交通事故などに遭遇して契約している自動車保険を使って保険金が支払われると、翌年のノンフリート等級が下がり、その分の保険料の負担が大きくなります。
具体的には、以下のような事故が該当します。
3等級ダウン事故
・他人を死傷させたり、他人のものを壊したりして保険金が支払われた場合
・事故により自分の車両が破損し、車両保険から保険金が支払われた場合
などが該当します。
一方、今回ご質問いただいたような飛び石の被害について車両保険から保険金が支払われた場合は、翌年のノンフリート等級が1等級下がります。
具体的には、下記のような事故です。
1等級ダウン事故
・盗難や落書き、台風による損害などで車両保険等を使った場合
などが該当します。
なお、かつては飛び石などの被害で車両保険を使った場合、翌年のノンフリート等級が現在の等級と同じ等級となる「等級据え置き事故」がありました。
今回ご質問の事故の場合、保険を使用されると、更新時は1等級ダウンとなります。
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