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目的別保険相談

息子が原付バイクを購入。自動車保険のファミリーバイク保険で補償の対象になりますか?

2019年01月15日

【ご相談事例】

社会人の息子が原付バイクを買ったため、加入している自動車保険のファミリーバイク特約に加入しようと思います。
ただ、息子とは現在は別居をしています。
補償の対象になりますか。

【ご回答】

ファミリーバイク特約は自動車保険の特約のひとつで、125cc以下のミニバイク(原動機付自転車)の運転中に事故を起こし、他人を死傷させたり他人のモノを壊したりした場合に保険金が支払われます。

バイク保険に単独で加入するよりも保険料を安く抑えることができ、また、補償対象になる「ミニバイクの運転者」の範囲も広いため、とてもお得な特約です。

ファミリーバイク特約の補償対象になるのは以下の方々です。

1)自動車保険の記名被保険者
2)記名被保険者の配偶者
3)記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居の親族
4)記名被保険者または記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子ども

上記の条件を満たしていれば年齢を問わず補償され、また、複数台のミニバイクを所有していてもすべてが補償の対象になります。

そこでご質問いただいた方のケースですが、お子さんが別居をしているとのこと。

そのため、息子さんが独身であれば別居をしていても補償の対象になりますが、すでにご結婚をされている場合には、補償の対象にはなりません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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