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バイク運転中に事故をおこし、相手にけがをさせてしまいました。
自賠責保険でどこまで保障されますか。
交通事故で相手にケガをさせてしまった場合、自賠責保険からは治療費のほか休業損害、慰謝料などが相手に支払われます。また、手続きに必要な診断書の発行手数料や、交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料も支払われます。
万が一、相手が後遺障害を負ってしまった場合には、慰謝料のほか逸失利益(障害が残らなければ得られたはずの収入)が、相手が亡くなってしまった場合には、慰謝料や逸失利益(本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの)のほか、葬儀のための費用も支払われます。
ただし、自賠責保険で支払われる保険金については、「被害者1名あたりの限度額」が設けられており、ケガによる損害の場合は120万円、死亡による損害の場合は3,000万円となっています。これら限度を超えた損害については、自賠責保険では補償されません。
自賠責保険は最低限の補償をカバーするもので、十分な補償を受けるためには、任意保険への加入が必要です。
自分のためだけでなく、被害者のためにも、任意保険への加入を検討しておきましょう。
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