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目的別保険相談

自賠責保険を交通事故の被害者が請求できますか?

2015年04月28日

【ご相談事例】

交通事故でケガをしましたが、示談の話し合いがうまく進んでいません。
この場合、被害者が直接自賠責保険へ請求することはできますか。

【ご回答】

自賠責保険は被害者救済を目的とする保険のため、一般の自動車保険の保険金請求とは異なり、被害者にも自賠法第16条に基づいて、被害者が加害者の契約している保険会社に直接損害賠償額を請求できます。

この制度を「被害者請求」といいます。

ご質問いただいたように、加害者側との示談交渉が円滑に進まない場合などには、「被害者請求」を活用して保険金を請求するといいでしょう。

特に、通院費用や入院費用を立て替えている場合には、生活に支障をきたす可能性がありますので、「被害者請求」を活用しましょう。

ちなみに、自賠責保険の請求できる損害の範囲には限りがあります。

例えば、傷害事故の場合には、支払限度額は120万円です。
支払いの対象となる損害には、入院や通院による治療費のほか、休業損害や慰謝料が支払われます。

また、必要かつ妥当な範囲であれば、診断書の発行費用や、事故証明や住民票などの発行手数料も対象となります。
後遺障害が残った場合には、等級に応じて最大で4,000万円が支払われます。

一方、死亡事故の場合の支払限度額は3,000万円で、慰謝料のほか葬儀費、逸失利益などが支払われます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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