台風で隣の家の瓦やカーポートの屋根が飛んできて車に被害を受けた場合、修理費を請求できる? - 火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 宮城 (仙台・大崎・栗原・登米・古川、その他周辺地域)

HOME > 目的別保険相談 > 台風で隣の家の瓦やカーポートの屋根が飛んできて車に被害を受けた場合、修理費を請求できる?

火災保険の保険金請求

台風で隣の家の瓦やカーポートの屋根が飛んできて車に被害を受けた場合、修理費を請求できる?

2020年12月17日

【ご相談事例】

昨今の台風の風が強くて、今住んでいる家や、とめている車が被害を受けないか心配です。
もし、隣の家の瓦やカーポートの屋根が飛んできて、窓ガラスを割られたり車のボディに傷をつけられた場合、修理費を請求したいのですが、可能でしょうか?

【ご回答】

ご質問の場合、隣の家に修理費を請求するのは難しいでしょう。

自然災害が原因となって被害を受けた場合、原則、加害者側に損害賠償責任は生じません。

つまり、被害を受けた側自身で対応する必要があります。
今回のケースで考えると、台風が原因となります。

そのため、自宅は火災保険、車は自動車保険で対応することになります。
いずれの保険も、台風による補償がカバーされていることが必要です。

ただ、加害者側の建物やカーポートの老朽化が進んでおり、その対策を行うよう注意したにもかかわらず、加害者側が対策を怠っていた場合は、損害賠償責任を問える可能性があります。

損害保険には、加害者側に立った場合に対応できる補償と、被害者側に立った場合に対応できる補償の二面性があります。

どんな補償が必要か、保険会社や担当代理店に相談してみましょう。

=====

損害賠償とは・・・

違法行為によって他人に与えた損害をてん補すること。損害賠償は原則として「金銭賠償」(損害を金銭に評価して賠償する方法)を行うが、金銭賠償が困難な場合は例外的に「原状回復」が認められることもある。

損害保険とは・・・

損害保険は、自然災害、ケガ、盗難、または損害賠償責任など、偶然のリスクによって生じた損害をカバーするための保険です。
そのために一定額の保険金が支払われる生命保険とは違い、損害額により保険金の支払いが変わる「実損払方式」が中心となっています。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

火災保険の相談事例

自動車保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

運営会社情報

株式会社 MAX仙台

営業時間/
平日9:00~17:00

本社

株式会社 MAX仙台

〒983-0044
仙台市宮城野区宮千代
3-1-2 2F

TEL/ 022-253-6631
FAX/ 022-253-6644

古川本店

株式会社 MAX仙台

〒989-6102
宮城県大崎市古川江合本町
1-3-36

TEL/ 0229-24-1515
FAX/ 0229-24-1955

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

2012年度
東京海上日動 優績代理店

2013年度
東京海上日動あんしん生命 優績代理店

2014年度
東京海上日動あんしん生命 最優績代理店

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。