HOME > 目的別保険相談 > アパートで風呂水があふれ、下の階の人にも損害を与えてしまいました。火災保険で補償してもらえる?
アパートに住んでいます。
浴室の湯船に水を張っていたところ寝てしまい、部屋だけでなく、下の階の人にも損害を与えてしまいました。
この場合、火災保険で補償してもらえるのですか。
アパートやマンションの賃貸借契約では火災保険への加入を求められるのが一般的です。
加入のプランはさまざまですが、最も大切なのが大家さんへの賠償責任を補償する「借家人賠償責任保険」と、第三者に損害を与えてしまった場合の賠償責任を補償する「個人賠償責任保険」です。
それぞれについて順番に見ていきましょう。
●自分の部屋に生じた損害
風呂からあふれた水で床が水浸しになり、フローリングや畳の交換費用などが発生した場合には、自分が加入している「借家人賠償責任保険」で補償されます。
一方、自分の家財に生じた損害については、火災保険の「家財」に加入していた場合でも補償の対象になりません。
※火災保険には「水濡れ」が補償対象になるプランがありますが、水濡れは給排水設備のトラブルによる損害は補償の対象になりますが、洗濯機、浴槽、流し台、洗面台自体は給排水設備に該当しないため、補償されません。
※借家人賠償責任保険は偶発的な事故が補償の対象です。故意や重大な過失があると、補償されない可能性があります。
●下の階の部屋に生じた損害
「個人賠償責任保険」によって補償されますが、個人賠償責任保険に加入していない場合には補償されません。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
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