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火災保険の新規加入

分譲マンションを賃貸にしています。自分では火災保険に入らなくてもいい?

2017年12月07日

【ご相談事例】

持っている分譲マンションを賃貸にしています。
入居者が火災保険に入っているため、自分では火災保険に入らなくてもいいのでしょうか。

【ご回答】

賃貸住宅の入居者が加入する火災保険は主に「借家人賠償責任保険」です。
借家人賠償責任保険では、入居者(火災保険の契約者)の過失によって借りていた部屋が焼失した場合などに保険金が支払われます。

【借家人賠償責任保険の補償内容】
火災、または破裂・爆発などの理由で、賃借していた戸室が破損し、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合

逆にいえば、火災の原因が入居者にない場合など、入居者に賠償責任を問えないケースでは、借家人賠償責任保険から保険金は支払われません。

また、
「給排水管の破裂で階下の部屋の人に損害を与えてしまった」
「マンションの網戸が外れて通行人に当たってしまった」
といったケースでは、マンションオーナーの管理責任が問われる場合もあります。

さらに、賃借人が火災保険の更新を怠り、無保険の状態になっている可能性も考えられます。
これらを踏まえると、大家さん自身で必要な補償を備えた火災保険に入っておくべきといえます。

ちなみに、保険会社では賃貸住宅のオーナー向けに、さまざまな特約を付けた火災保険の販売もしています。
詳しい補償内容や、必要な補償についてはお気軽にご相談ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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