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マイホームを父親から相続しました。 相続した建物についている火災保険契約も相続できますか?

2020年01月20日

【ご相談事例】

マイホームを父親から相続しました。
相続した建物には火災保険がついていますが、契約も相続できますか。
また、必要な手続きも教えてください。

【ご回答】

相続などでマイホームを取得した場合、取得したマイホームにかけられている火災保険も引き継ぐことができます。

その際には、保険会社に備えられている「火災保険契約内容変更届出書」に必要事項を記入すれば、契約者の変更手続きが完了します。

このとき、火災保険の契約が掛け捨てのタイプなら、手続きは名義の変更のみで済むケースがほとんどです。

しかし、契約している火災保険が積立タイプの場合には、契約が満期になれば満期返戻金が、解約すれば解約返戻金が支払われるため、相続財産として取り扱われます。

相続財産となれば、預貯金などと同様に取り扱われることになり、相続に関する手続きが必要になります。

なお、相続に伴う積立型の火災保険の名義変更には、原則として相続人の承諾が必要になるほか、必要な書類は相続人の数によって異なります。

契約内容や手続き方法などが不明な場合には、保険会社に相談すると必要な手続きについて教えてくれると思います。

まずは保険会社に問い合わせてみましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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