HOME > 目的別保険相談 > 隣家の火災により自宅の一部が被害を受けた場合、隣家の火災保険に請求できる?
隣の家が火災をおこし、自宅の壁の一部が燃えてしまいました。
火災の原因は不明ですが、損害を隣家の火災保険に請求してもいいのでしょうか。
火災によって生じた損害は、火災の原因が隣の家にある場合でも、損害賠償を第三者に求めることができません。
これは、民法の特別法「失火の責任に関する法律」により、火災の場合には「故意」や「重大な過失」があった場合を除いて、民法の「不法行為責任」が適用されないことになっているからです。
よって、ご質問いただいたケースでは、
基本的に損害を隣家の火災保険に請求することはできません。
なお、最近の火災保険には「類焼損害補償特約」などがあり、
契約者の自宅から発生した火災で隣家が燃えた場合、一定額まで補償する特約などもあります。
隣家がこうした保険に加入していれば一定の補償を受けられる可能性はありますが、基本的には類焼先の火災保険が優先して使われ、支払われるのはその不足分のみです。
また、火災保険は契約者の家屋や家財に生じた損害を補償するもので、第三者に与えた損害を補償するための保険ではありません。
火災による損失をカバーするためには、ご自身で有効な火災保険に加入しておきましょう。
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