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火災保険の保険金請求

押し入れに水濡れのあとが見つかりました。原因によっては火災保険の「水濡れ」の補償対象にならないと聞きましたが、どういうこと?

2019年10月31日

【ご相談事例】

分譲マンションに住んでいます。
先日、押し入れの掃除をしていたら、水濡れのあとがありました。
この場合、原因によっては火災保険の「水濡れ」の補償対象にならないと聞きましたが、どういうことか教えてください。

【ご回答】

火災保険には「水濡れ」が補償対象になっているプランがあり、以下のようなケースが補償の対象になります。

●建物が保険の対象の場合

給排水設備の事故などで漏水したことにより建物が損害を受けた場合

●家財が保険の対象の場合

給排水設備の事故などで漏水したことにより家財が損害を受けた場合

そのため、水濡れの原因が
「上の階に住んでいる方の給排水管から水漏れが発生して水濡れ被害が生じたケース」
などの場合は補償の対象になる可能性がありますが、

水濡れが
「結露によって生じたケース」
「窓の隙間から雨水が侵入したケース」
などは補償の対象外になります。

なお、水濡れの原因が分譲マンションの共用部分の亀裂による場合などには、管理組合が加入している損害保険から補償を受けられる可能性があります。

また、台風などの強風で窓ガラスが割れるなどして水濡れ被害が生じた場合、加入している火災保険の「風災」から保険金が支払われる可能性があります。

まずは水濡れの原因を特定したうえで、保険会社に相談するようにしましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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