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火事で隣家まで類焼。隣家への補償は火災保険では対象外ですか?

2015年07月17日

【ご相談事例】

自宅より失火し、隣のお宅まで類焼してしまいました。
以前、火事による第三者への補償は保険の対象外と聞いたことがあります。
お隣へどう賠償したらいいのでしょうか?

【ご回答】

保険の対象物件が火元による賠償は火災保険では補償の対象外です。

日本は元々木造住宅の文化があります。
そのため、火事はいつ自分が火元になるかわからないという背景から「失火による賠償責任は発生しない」という「失火法」という決まりができました。

保険による他人への支払いは法的に賠償責任が発生した場合に対象となるものですから、それに沿った理由というわけですね。

とはいえ、「火事はお互い様」というわけにはいきません。
火災保険には「類焼損害」や「失火見舞費用保険金」が特約としてあります。
ご契約に付帯されていた場合には保険金が支払われます。

具体的な支払い条件等については代理店までご相談ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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