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火災保険の保険金請求

突風でカーポートが破損。カーポートの損害は火災保険の家財?カーポートの中の自転車は補償の対象?

2019年05月22日

【ご相談事例】

先日の突風でカーポートが破損しました。
このとき、カーポートの損害は火災保険の家財になるのでしょうか。
また、カーポートの中の自転車は補償の対象になりますか。

【ご回答】

火災保険の「建物」の補償対象は建物本体のほかに、門、塀、垣、建物に付属の物置や車庫(カーポート)、建物に固定されたアンテナ、ソーラーパネルなども含まれます。

そのため、ご質問いただいた「カーポート」は火災保険の「家財」ではなく「建物」にて補償されます。

ただし、保険会社によっては、カーポートなど付属建物の延床面積が「66平方メートル未満」など、一定の条件が設定されている場合があります。

また、突風による損害(風災)については、「20万円未満の損害については補償の対象外」などの条件や、「免責金額10万円」など補償を受ける場合に一定の自己負担が生じるケースもあります。

そのため、カーポートの損害が少額の場合は補償を受けられない可能性があります。

一方、火災保険の「家財」で補償されるのは、家具や家電のほか、建物の敷地内に保管されている自転車や原付自転車(125cc以下)も含まれます。

そのため、カーポートの中に保管してあった自転車については、火災保険の「家財」にて補償してもらえます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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