家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか? - 火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 宮城 (仙台・大崎・栗原・登米・古川、その他周辺地域)

HOME > 目的別保険相談 > 家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?

火災保険の保険金請求

家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?

2011年06月15日

【ご相談事例】

家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?

【ご回答】

損害保険の契約のうち「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされていて課税されることはありません。取得した保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。

また、もらった保険金額が損害額に満たない場合、その差額は「雑損控除」として還付申告することができます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

火災保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

運営会社情報

株式会社 MAX仙台

営業時間/
平日9:00~17:00

本社

株式会社 MAX仙台

〒983-0044
仙台市宮城野区宮千代
3-1-2 2F

TEL/ 022-253-6631
FAX/ 022-253-6644

古川本店

株式会社 MAX仙台

〒989-6102
宮城県大崎市古川江合本町
1-3-36

TEL/ 0229-24-1515
FAX/ 0229-24-1955

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

2012年度
東京海上日動 優績代理店

2013年度
東京海上日動あんしん生命 優績代理店

2014年度
東京海上日動あんしん生命 最優績代理店

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。